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一人っ子の実家の片付けは、「何を残すか」「家をどうするか」と、親が亡くなった後なら「相続するかどうか」を自分で決め、運び出し・買取・手続きは役割ごとに外へ頼むと、一人で抱え込まずに進められます。費用を抑えるなら、売れる物を先に売る → 市区町村のごみと家電リサイクルで出す → 残った分だけ業者に頼むの順番です。
一人っ子ならではの事情は3つあります。兄弟と作業や費用を分けられないこと、両親とも亡くなっていて、ほかに相続人がいなければ相続人が自分1人になり、手続きも1人で進めること、遠くに住んでいると通える回数が限られることです。この記事では、頼れる先の一覧、親が元気なうちに聞いておくこと、相続の手続きで一人っ子に関わる点、費用を抑える順番、立ち会えないときに確かめることをまとめました。
家財の分け方や家電の出し方など、実家の片付けの全体の進め方は実家の片付けの進め方|順番・期間・費用の目安で説明しています。
この記事で紹介した制度・各社の情報は、2026年10月29日に確かめた時点のものです。
相続した実家など、空いた実家の片付けを相談できる窓口の例です。遠くにある実家も相談でき、立ち会いの回数をできるだけ減らす進め方も相談できます。
【PR】空き家の片付けを業者に頼むか迷っている方は、「空き家片付けセンター」に相談する方法があります。家財の片付けや残置物の撤去のほか、不用品の買取、空き家の売却や解体の相談までまとめて受けていて、相談・現地の下見・見積もりは無料です。全国に対応していて、遠くにある実家の空き家も相談できます。申し込みは電話・フォーム・LINE(写真を送って相談)から。作業の費用は家財の量や建物の状態で変わるため、現地を見たうえで説明を受ける形です(2026年10月時点の公式サイトの記載)。
一人っ子の実家片付けで頼れる先は、役割で分ける
一人っ子が自分で決めなければならないのは、何を残すか、家をどうするか、親が亡くなった後なら相続するかどうかです。運び出しや買取、戸籍集めや登記などは、それぞれ頼める先があります。下の表は、やることごとの頼れる先と、頼む前に確かめることです。
| やること | 頼れる先 | 確かめること |
|---|---|---|
| 親の暮らし・介護の困りごと(親が住んでいる家) | 地域包括支援センター | 親の住所を受け持つセンター |
| 売れる物を売る | 古物商の許可のある買取店・出張買取 | 許可証、出張料・キャンセル料 |
| 粗大ごみ・ふだんのごみ | 市区町村 | 収集の日・手数料・持ち込み先 |
| 家電4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機など) | 買った店・買い替える店、指定引取場所 | リサイクル料金と運ぶ料金 |
| まとめて運び出す・片付けてもらう | 一般廃棄物の許可業者、または許可業者と組む片付け業者 | 許可と契約の形、見積書の内訳 |
| 親の戸籍を集める | 住まいや勤務先の最寄りの市区町村の戸籍の窓口(広域交付) | 本人が窓口に行く |
| 相続登記 | 法務局(登記手続案内)・司法書士 | 知った日から3年以内 |
| 相続税・実家を売ったときの税金 | 税務署・税理士 | 申告が要るか、使える特例 |
| 相続放棄 | 親の最後の住所地の家庭裁判所 | 知った時から3か月以内 |
兄弟がいれば分けられた調べもの・連絡・立ち会いを、この表の窓口に少しずつ任せていきます。自分で決めることと任せることを分けておくと、自分が抱える量がはっきりします。
親が元気なうちに、一人っ子が聞いておくこと
親の家のことを一緒に覚えておける兄弟がいない分、一人っ子は自分一人で覚えておくことになります。親が話せるうちに次のことを聞いて書き留めておくと、あとで探す手間と、自分だけで決める迷いが減ります(編集部のチェックリスト)。
- 通帳・印鑑・保険証券・年金の書類・家の権利証(登記識別情報)の置き場所
- 残してほしい物と、譲りたい相手(親戚・友人)
- 家の鍵の数と、鍵を預けている人
- 親戚・親しい友人・近所の人の連絡先
- 毎月の引き落とし(公共料金・保険・定額のサービス)と、スマホやパソコンのロックの解き方
- かかりつけの病院と、介護の担当者(ケアマネジャー)
- 家を将来どうしたいか(住み続ける・施設に入る・売る・貸す)
スマホやパソコンの中のデータ・ネットの契約の整理はデジタル遺品整理の記事にまとめています。
親が住んでいる家の物は、親の物です。片付けは親が決めることを前提に、ころびやすい寝室と通り道から始めます(親が住んでいる実家は、寝室と通り道から)。
離れて暮らす親の暮らしや介護で困ったときは、親の住所を受け持つ地域包括支援センターに相談できます。市町村が設置し、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員などが、高齢者の総合相談や介護予防の支援をしている窓口です(厚生労働省「地域包括支援センターについて」(PDF))。
親が施設に入るときは、家は親のまま
親が施設に入っても、家と家財は親の物です。施設に持っていく物を先に決め、残りをどうするか、家を売るか残すかは親と話して決めます。空いた家は、換気・郵便受け・庭の手入れのために通うことになるので、通える回数に合わせて、片付けを急ぐ部屋と後に回す部屋を分けておくと負担が減ります。
古いカセットボンベやスプレー缶はほかのごみに混ぜず、先に分けておきます。ボンベの出し方はカセットボンベの捨て方にまとめています。
あとで相続した実家を売るときに使える空き家の特例(この記事の空き家の控除)は、親が要介護認定を受けて老人ホームなどに入っていて亡くなる直前に家に住んでいなかった場合も、一定の要件を満たせば対象になります。施設に入ってから亡くなるまで、家が親の物の保管などに使われ続け、人に貸したり親以外の人が住んだりしていないことも要件です(国税庁 No.3306)。
親が亡くなった後、一人っ子の相続で知っておくこと
もう一方の親がすでに亡くなっていて、亡くなった親にほかの子(前の結婚のときの子など)や再婚した配偶者がいなければ、相続人は子である自分1人です(民法第887条第1項・第890条)。遺産をどう分けるかの話し合い(遺産分割協議)は相続人が複数いるときにするものなので(民法第907条第1項)、片付けも手続きも自分の判断で進められます。
もう一方の親が健在なら、親と自分の2人が相続人で、法定相続分は2分の1ずつです(民法第890条・第900条第1号)。相続人が2人以上いると相続財産はその共有になるので(民法第898条第1項)、実家の家財の片付けも、親と相談しながら進めます。
相続の手続きの主な期限は次のとおりです。準確定申告(4か月)と相続税の申告(10か月)の期限は、期間は「いつまでに」から逆算するにまとめています。
| 期限 | やること | 数え始め・条件 |
|---|---|---|
| 3か月以内 | 相続を放棄するか決める(家庭裁判所。期間を延ばす申立てもできる) | 自分が相続人になったことを知った時から |
| 3年以内 | 相続登記を申請する | 相続を知り、かつ家や土地を取得したことを知った日から |
| 2027年3月31日まで | 相続登記を申請する | 2024年4月1日より前に相続したと知った不動産 |
| 3年後の年末まで | 空き家の控除を使って売る | 相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで(2027年12月31日までの譲渡) |
一人っ子でも、戸籍で相続人を確かめる
亡くなった人の子は全員が相続人になるので(民法第887条第1項)、親に前の結婚のときの子などがいれば、その人も相続人です。相続登記や預金の手続きでは、亡くなった親の戸籍・除籍の謄本をそろえて、相続人がだれかを示します。
遠くに住んでいても、2024年3月1日からは、本籍地以外の市区町村の窓口で戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました(広域交付)。請求できるのは本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫の戸籍なので、亡くなった親の戸籍は、住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で1か所にまとめて請求できます。請求できる人が顔写真付きの身分証明書を持って窓口に行く必要があり、郵送や代理人による請求はできません。コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は対象外です(法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」)。
集めた戸籍の束と相続関係を表した一覧図を法務局に出すと、法務局が確かめた一覧図の写しを無料で交付してくれます(法定相続情報証明制度)。この写しは、相続登記で戸籍の束の代わりに使えるほか、預金の払い戻しや相続税の申告などにも使えます(法務局「法定相続情報証明制度について」)。
相続登記は、知った日から3年以内
実家を相続したら、相続を知り、かつ家や土地を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2第1項)。正当な理由がないのに申請しないと、10万円以下の過料になることがあります(同法第164条第1項)。2024年4月1日より前に相続したと知った不動産で登記がまだのものは、2027年3月31日までに登記が必要です(法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」)。
申請書を自分で作るときは、法務局の登記手続案内(完全予約制・1回20分以内。電話・窓口・ウェブ会議から選べる)で書き方を聞けます。遺産の分け方の助言や申請書の下書きは対象外で、申請書は自分で作ることが前提です(法務局「登記手続案内について」・同「よくある質問」)。手続きを任せたいなら司法書士に頼みます。名義の手続きと売却の関係は亡くなった人の名義のままでは売れないで説明しています。
相続税の基礎控除は、一人っ子だけなら3,600万円
相続税は、遺産の課税価格の合計から基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を引いた残りをもとに計算します(国税庁 No.4152)。法定相続人が一人っ子の自分だけなら基礎控除額は3,600万円、もう一方の親と自分の2人なら4,200万円です。法定相続人の数は、相続を放棄した人がいても放棄が無かったものとして数えます。遺産がこれを超えそうなときや、申告で使う特例があるかは、税務署か税理士に確かめてください。
一人っ子が相続放棄すると、相続は親の親・親のきょうだいへ移る
相続を放棄すると、初めから相続人でなかったものとみなされます(民法第939条)。子がいない場合の相続人は、親の親などの直系尊属、その次が親のきょうだいの順なので(民法第889条第1項)、一人っ子が放棄すると相続はそちらへ移ります。もう一方の親が健在なら、その親は相続人のまま残ります。
放棄は、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に(民法第915条第1項)、亡くなった親の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。3か月以内に相続財産を調べても決められないときは、家庭裁判所に期間を延ばしてもらう申立てができます(同項ただし書)。費用は申し立てる人1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手です(裁判所「相続の放棄の申述」)。
気をつけたいのは片付けとの順番です。相続財産の全部または一部を「処分」すると、相続を認めたもの(単純承認)とみなされます(民法第921条第1号。保存行為は除く)。放棄を考えているうちは、売る・捨てるを始めないでください。放棄した後も、その時に実家などを現に占有していれば、ほかの相続人や相続財産の清算人に引き渡すまで、自分の財産と同じ注意で保存する義務があります(民法第940条第1項)。詳しくは親が亡くなった後は、相続を決めるまで売らない・捨てないで説明しています。
費用を抑えるのは「売る → 自治体 → 残りを業者」の順
実家の片付けの費用を抑えるには、手元にお金が残る出し先から順に使い、業者には最後に残った分だけを頼みます。業者に頼む量が減れば、見積もりの金額も下がります。

売れる物は先に売る
相続放棄を考えているなら、売る前に相続放棄の節を読んでください。親の物を売ると、相続を認めたものとみなされることがあります。中古品の買取を仕事にするには、都道府県公安委員会の許可(古物商の許可)が要ります(古物営業法第3条)。国民生活センターは、遺品を買い取ってもらうときは「古物商許可証」や「行商従業者証」を確かめるよう呼びかけています(見守り新鮮情報 第525号(2025年10月30日))。出張買取を頼むときは、出張料やキャンセル料の有無も先に聞いておきます。
値段が付きやすい物の見分け方や、遺品を売るときの手続きは遺品買取の記事にまとめています。
自治体のごみと家電リサイクルで出す
自分で出す物は、市区町村のごみ・粗大ごみに出すのが、費用をいちばん抑えやすい方法です。収集の日・手数料・持ち込み先は市区町村ごとに違うので、親の住所の市区町村のサイトで確かめます。家電4品目は、買い替える店か買った店に引き取りを頼みます。買った店が分からないときは市区町村の案内する方法で出すか、郵便局でリサイクル料金を払って指定引取場所に自分で持ち込む方法もあります(経済産業省「家電4品目の『正しい処分』早わかり!」)。
出し方の細かい手順は自分で出すなら、自治体のごみと家電リサイクルにまとめています。
業者には残りだけを頼み、見積もりを分けてもらう
業者に頼むときは、運び出し・処分・清掃・買取などの作業ごとに金額を分けた見積もりをもらい、2〜3社で比べます。作業ごとに分かれていれば、自分で出せる物を見積もりから外して、頼む範囲を絞れます。間取り別の費用の目安は空き家の片付け費用はいくら?間取り別の目安と安くする順番で、公的な参考値と事例を並べています。
実家を売るなら、空き家の控除は最高3,000万円
相続した実家(空き家)を売ったときは、一定の要件に当てはまれば、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。2024年1月1日以後の譲渡で、家と土地を相続した相続人が3人以上なら2,000万円までになりますが、一人っ子が一人で相続したなら3,000万円です(国税庁 No.3306)。主な要件は次のとおりです。
- 家が昭和56年5月31日以前に建てられ、区分所有建物(マンションなど)の登記がされていない
- 相続の開始の直前に、亡くなった親のほかに住んでいた人がいなかった(もう一方の親が同じ家に住んでいたら、その相続では使えない)
- 相続の時から売る時(取り壊すなら取り壊す時)まで、住む・貸す・事業に使うことをしていない
- 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る(特例は令和9年(2027年)12月31日までの譲渡が対象)
- 売却代金が1億円以下
- 家を耐震基準に合うようにするか、取り壊して売る(売った翌年の2月15日までに行う形もある)
- 家と土地のある市区町村から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受ける
使えるかどうかは個別の事情で変わるので、売る前に税務署か税理士に確かめてください。売る時期の決め方は相続した不動産を売る流れで書いています。
実家の片付けを頼める窓口の例
当サイトが提携している2つの窓口を、公式サイトの記載をもとに同じ項目で並べました。どちらも見積もりは無料です。「向く家」は編集部の見方です。すべての窓口を調べたわけではありません。地元の一般廃棄物の許可業者は市区町村のサイトや窓口で探せるので、同じ項目で比べてみてください(許可の確かめ方は下の節)。
| 空き家片付けセンター | ゴミ回収バスターズ |
|---|---|
| 向く家:相続した実家など空いた実家、遠方の実家(公式は「空き家に特化した相談窓口」) | 向く家:1都6県の実家(生前整理・遺品整理のページあり) |
| エリア:全国(地域や現地の条件で対応方法が異なる場合あり) | エリア:東京・神奈川・千葉・埼玉・群馬・茨城・栃木 |
| 料金:金額の目安の記載なし。現地を見て作業と費用を説明 | 料金:積み放題は量ごとに税込5,500円〜(0.5㎥)、3LDK〜一軒家丸ごとの目安は税込88,000円〜(2トンロング車)。積み放題は粗大ごみと家電だけ。遺品整理・生前整理は見積もり |
| 見積もり:相談・現地下見・見積もり無料。写真は参考で、正式には現地確認の場合あり。納得してから申し込む | 見積もり:無料。電話・メール・LINEで事前に簡単な見積もり、現地で確定の見積もり |
| 追加料金:下見で確認できなかった状況などは、内容を確認して説明 | 追加料金:無断で追加作業・料金追加はしない(処理費用が高い物は別料金の場合あり) |
| 立ち会い:鍵・現地確認・立ち会いの方法を状況に応じて調整 | 立ち会い:基本は立ち会い。難しいときは事前に相談 |
| 支払い・キャンセル:記載なし | 支払い・キャンセル:作業後に確認して支払い(現金・カード・振込など)。成約後・予約後の中止はキャンセル料(会社概要は一律4,000円) |
| 許可:記載なし | 許可:産業廃棄物収集許可と古物商(一般廃棄物の記載なし) |
| 運営:株式会社つなぐ | 運営:アイズグループ株式会社 |
「記載なし」は、公式サイトに書かれていないという意味で、できないという意味ではありません。申し込むときに確かめてください。
空き家片付けセンターは、空き家の片付けから、その後の売却・譲渡・解体の相談まで同じ窓口で受けるので、家をどうするかまだ決めていない人にも向きます。申し込むと、現地の下見、見積もり、片付けの作業、完了の確認の順に進み、遠方の人には立ち会いの回数をできるだけ減らすよう調整するとしています。支払いの時期と方法、キャンセル料はサイトに記載が無いので、見積もりのときに確かめます(空き家片付けセンター公式サイト)。ごみとして処分する物があるときは、運ぶ許可業者と契約の形を見積もりのときに確かめてください。
【PR】空き家の片付けを業者に頼むか迷っている方は、「空き家片付けセンター」に相談する方法があります。家財の片付けや残置物の撤去のほか、不用品の買取、空き家の売却や解体の相談までまとめて受けていて、相談・現地の下見・見積もりは無料です。全国に対応していて、遠くにある実家の空き家も相談できます。申し込みは電話・フォーム・LINE(写真を送って相談)から。作業の費用は家財の量や建物の状態で変わるため、現地を見たうえで説明を受ける形です(2026年10月時点の公式サイトの記載)。
ゴミ回収バスターズは、1都6県で不用品回収と生前整理・遺品整理をしている業者で、親が住んでいる家の片付けも頼めます。予約のあと現地で作業内容と不用品を確かめて見積もりを出し、了承してから作業に入ります。作業が終わったら報告を受け、内容を確かめてから支払う流れです。作業の日は基本的に立ち会いが必要で、難しいときは事前に相談する形です(ゴミ回収バスターズ公式サイト)。ごみとして処分する物があるときは、運ぶ許可業者と契約の形を見積もりのときに確かめてください。
【PR】実家の片付けで出た家具や家電を、まとめて運び出してほしい方は、不用品回収の「ゴミ回収バスターズ」に見積もりを頼む方法があります。対応は東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・群馬県・茨城県・栃木県の1都6県で、見積もりは無料、受付は電話(9:00〜21:00・年中無休)・Webのフォーム・LINEです。トラックの大きさごとの積み放題プランは税込5,500円〜で、積み放題に入るのは粗大ごみと家電に限られ、「リサイクル家電」・一般ごみ・液体などは別に見積もりになります(2026年10月19日時点の公式サイトの記載)。
遠くに住んでいて立ち会えないときは、見積もりで5つ確かめる
遠くに住む一人っ子が通う回数を減らすには、立ち会いの回数を少なくできる業者を選び、見積もりのときに次の5つを確かめておきます(編集部のチェックリスト)。
- 鍵の受け渡しの方法と、作業後の返し方
- 作業の前と後の報告(写真など)があるか
- 通帳・書類・現金・写真など、残す物が見つかったときの扱い
- 追加料金が出る条件と、支払いの時期・方法
- ごみとして処分する物を運ぶ許可業者と、契約の形
国民生活センターは、残しておく遺品と処分する遺品を明確に分け、作業のときはできるだけ立ち会うよう呼びかけています(見守り新鮮情報 第525号)。全部に立ち会えないときも、残す物は部屋ごとに決めて伝え、見積もりと作業の終わりの確認には立ち会えるように日程を組むと安心です。電気・水道は作業に使うことがあるので、止める日は業者に聞いてから決めます。
家庭のごみを運ぶには、市区町村の許可が要る
家庭から出るごみ(一般廃棄物)を集めて運ぶ仕事をするには、その区域の市区町村長の許可が要ります(廃棄物処理法第7条第1項)。環境省は、家庭の廃棄物を回収するには市区町村の「一般廃棄物処理業許可」や委託が必要で、「産業廃棄物処理業の許可」や「古物商の許可」では回収できないとしています(環境省「廃棄物の処分に『無許可』の回収業者を利用しないでください!」)。
国民生活センターは、市区町村のホームページや窓口への問い合わせで一般廃棄物処理業の許可業者を探し、複数社から見積もりを取り、追加料金がかからないことなどを確かめてから頼むよう助言しています(不用品回収サービスのトラブル(2022年11月2日))。遺品整理でも、料金・キャンセル料・具体的な作業内容を事前に確かめるよう呼びかけています(遺品整理サービスでの契約トラブル(2018年7月19日))。
一人っ子の実家の片付けのよくある質問
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一人っ子は、実家の片付けを全部一人でしなければいけませんか?
いいえ。自分で決めるのは「何を残すか」「家をどうするか」と、親が亡くなった後なら「相続するかどうか」で、運び出しは業者や市区町村、買取は買取店、戸籍・登記・税金はそれぞれの窓口に頼めます。配偶者や親戚に手伝ってもらうのもよい方法です。役割ごとの頼れる先は頼れる先の表にまとめています。
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片親が健在で一人っ子の場合、相続はどうなりますか?
亡くなった親の配偶者(もう一方の親)と子の2人が相続人で、法定相続分は2分の1ずつです(民法第890条・第900条第1号)。相続財産は2人の共有になるので、実家の片付けも親と相談して進めます。相続税の基礎控除額は4,200万円です。亡くなった親と同じ家にもう一方の親が住んでいた場合、その相続で取得した家を売るときは、空き家の3,000万円控除は使えません。
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親が施設に入るとき、実家の片付けはどうすればいいですか?
施設に入っても家と家財は親の物なので、施設に持っていく物を先に決め、残りや家を売るかどうかは親と話して決めます。空いた家に通える回数に合わせて、急ぐ部屋と後に回す部屋を分けておくと負担が減ります。
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一人っ子が相続放棄すると、実家はどうなりますか?
相続は親の親などの直系尊属、その次は親のきょうだいへ移ります(民法第889条第1項・第939条)。放棄した後も、実家を現に占有していれば、次に相続する人などに引き渡すまで保存する義務があります(民法第940条第1項)。放棄を考えているうちは、家財を売ったり捨てたりしないでください。
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遠くに住んでいても、親の戸籍は取れますか?
取れます。2024年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口で、親の戸籍証明書・除籍証明書をまとめて請求できるようになりました(広域交付)。請求する人が顔写真付きの身分証明書を持って窓口に行く必要があり、郵送や代理人による請求はできません。
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実家を売るときに使える税金の特例はありますか?
相続した空き家を売ったときは、要件に当てはまれば譲渡所得から最高3,000万円を控除できます(国税庁 No.3306)。家と土地を相続した人が3人以上なら2,000万円までですが、一人っ子が一人で相続したなら3,000万円です。要件は空き家の控除の節にまとめています。
この記事について
この記事は、ロハスル編集部が法令・官公庁の資料と各社の公式サイトを確かめて書きました。取材や体験にもとづく内容は含みません。紹介した2つの片付けの窓口は当サイトの提携先で、紹介は公式サイトの記載にもとづき、「向く家」は編集部の見方です。すべての窓口を調べたわけではありません。料金や対応の範囲は申し込む前に各社に確かめてください。編集の方針は編集方針、運営者は運営者情報をご覧ください。
法令(e-Gov 法令検索):民法(第887条・第889条・第890条・第898条・第900条・第907条・第915条・第921条・第939条・第940条)、不動産登記法(第76条の2・第164条)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第7条)、古物営業法(第3条)
法務省・法務局:戸籍法の一部を改正する法律について、相続登記の申請義務化に関するQ&A、法定相続情報証明制度について、登記手続案内について、登記手続案内のよくある質問
国税庁:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例、No.4152 相続税の計算
裁判所:相続の放棄の申述/厚生労働省:地域包括支援センターについて(PDF)
環境省:廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!/経済産業省:家電4品目の「正しい処分」早わかり!
国民生活センター:不用品回収サービスのトラブル、遺品整理サービスでの契約トラブル、見守り新鮮情報 第525号
各社の公式サイト:空き家片付けセンター、ゴミ回収バスターズ


