空き家買取の相場と流れ|仲介との違い・買取業者の選び方

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空き家買取とは、不動産会社(宅地建物取引業者)が自ら買主になって空き家を買い取る売り方です。一般の買い手を探す仲介と比べると、価格は仲介で売れる見込みの額より低くなりやすいものの、仲介手数料がかからず、家財が残ったままでも売れる場合があり、売却後の不具合の責任を免除する特約を付ける業者もあります。買い手を探す期間も要りません。買取価格の相場を示す公的な統計は無いので、①近所の取引価格を調べる → ②買取業者2社以上と仲介の査定を取る → ③仲介手数料や片付け費用を引いた「手取り」で比べるの順で判断してください。
| 比べる点 | 仲介(買い手を探してもらう) | 買取(不動産会社が買う) |
|---|---|---|
| 買う人 | 一般の個人・会社 | 不動産会社そのもの |
| 価格 | 市場で売れる額。売れるまで決まらない | 仲介の見込み額より低くなりやすい |
| 仲介手数料 | かかる(800万円以下の空き家は最大33万円) | かからない(業者が直接買う場合) |
| 売れるまでの期間 | 買い手が見つかるまで | 買い手を探す期間は要らない |
| 家財・片付け | 売主が片付けるのが一般的 | 残したままで引き取る業者がある |
| 売却後の不具合の責任 | 売主が負うのが原則(特約で外せる) | 免除する特約を付ける業者がある |
出典:宅地建物取引業法 第34条の2、国土交通省告示「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」、民法 第562条〜第572条をもとに編集部が作成(参照日:2026年9月29日)。家財や責任の扱いは業者ごとに違うので、契約書で確かめてください。
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空き家買取とは?仲介との違いは「誰が買うか」
仲介と買取のいちばんの違いは、空き家を買う人が誰かです。仲介は、不動産会社が売主から依頼を受けて一般の買い手を探し、売主と買い手の契約をまとめます。買取は、不動産会社が自分で買主になるので、買い手を探す工程がありません。
仲介は「媒介契約」を結んで買い手を探してもらう
仲介を頼むときは、不動産会社と媒介契約を結びます。宅地建物取引業法は媒介契約を3つの形に分けていて、ほかの会社に重ねて頼めるか、報告の頻度、物件情報を不動産会社どうしの物件情報網(指定流通機構、いわゆるレインズ)に載せる期限が違います。
| 一般媒介 | 専任媒介 | 専属専任媒介 | |
|---|---|---|---|
| ほかの会社にも頼む | できる | できない | できない |
| 自分で見つけた買い手と契約 | できる | できる | できない |
| 契約の有効期間 | 法律に上限の定めなし | 3か月以内(更新できる) | 3か月以内(更新できる) |
| 売主への報告 | 申込みがあったとき | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
| 指定流通機構への登録 | 義務なし | 契約から7日以内 | 契約から5日以内 |
出典:宅地建物取引業法 第34条の2、同法施行規則 第15条の9・第15条の10をもとに編集部が作成(参照日:2026年9月29日)。登録の期限は休業日を数えません。どの形でも、買い手から申込みがあれば不動産会社は遅滞なく報告しなければなりません。
買取は不動産会社が買主。仲介手数料はかからない
仲介手数料は、不動産会社が売買の媒介(仲介)や代理をしたときに受け取る報酬です。買取では不動産会社が自分で買主になるので媒介にあたらず、売主が仲介手数料を払うことはありません。業者が自ら契約の当事者になる場合も、契約の内容を書いた書面を売主に渡す義務があります(宅地建物取引業法 第37条)。
ただし、別の不動産会社が間に入って買取業者を紹介する形だと、その会社への仲介手数料がかかります。「買取」と聞いていても、契約書の買主の欄に誰の名前があるかは必ず確かめてください。
空き家買取の相場は?公的な統計が無いので「手取り」で比べる
空き家の買取価格が仲介で売れる額の何割になるかを示す国の統計は、見当たりません(編集部調べ)。買取価格は、業者が買ったあとに解体・片付け・リフォームなどをして売り直す前提で、その費用と売り直す見込みの額から決まるためで、同じ家でも業者によって差が出ます。そこで、相場は次の3つを並べて自分で確かめるのが確実です。
- 近所の取引価格を調べる:国土交通省の不動産情報ライブラリで、地図から近くの「宅地(土地と建物)」の取引価格や成約価格を見る
- 仲介の査定を取る:不動産会社が売り出す価格について意見を述べるときは、根拠を示す義務があります(宅地建物取引業法 第34条の2第2項)。査定額の理由を聞く
- 買取業者2社以上から買取価格を取る:何の費用を差し引いた価格なのか、内訳を聞く
不動産情報ライブラリの「不動産取引価格情報」は、国土交通省が取引の当事者へのアンケートで集めた価格を、物件が特定できないよう加工して四半期ごとに載せているものです。所在地は町・大字まで、価格は有効数字2けたで、建物の建築年や構造、前面道路も分かります。「成約価格情報」は、不動産会社の物件情報網(レインズ)の成約データを同じように加工したものです(国土交通省「不動産取引価格情報提供制度」「不動産情報ライブラリ」、参照日:2026年9月29日)。
仲介手数料の上限(2024年7月から、800万円以下の空き家は最大33万円)
仲介と買取を比べるときに見落としやすいのが仲介手数料です。上限は国土交通省の告示で決まっていて、原則は売れた価格を区切って200万円以下の部分は5.5%、200万円を超え400万円以下の部分は4.4%、400万円を超える部分は3.3%(いずれも消費税込み)を掛けて合計します。2024年7月1日からは、800万円以下の空き家などの売買で、売主から受け取れる上限が30万円の1.1倍(33万円)まで引き上げられました。
| 売れた価格 | 原則の上限 | 2024年7月からの上限 | 上限が価格に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 5万5,000円 | 33万円 | 33% |
| 200万円 | 11万円 | 33万円 | 16.5% |
| 300万円 | 15万4,000円 | 33万円 | 11% |
| 500万円 | 23万1,000円 | 33万円 | 6.6% |
| 800万円 | 33万円 | 33万円 | 約4.1% |
| 1,000万円 | 39万6,000円 | 39万6,000円(特例の対象外) | 約4.0% |
出典:国土交通省告示「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号、最終改正 令和6年国土交通省告示第949号)の第二・第七をもとに編集部が計算(売主側、消費税の課税事業者の場合、参照日:2026年9月29日)。買取で業者が直接買う場合、仲介手数料はかかりません。

安い空き家ほど、仲介手数料が価格に占める割合は重くなります。300万円で売れる空き家なら上限は価格の11%、100万円なら33%です。この上限は「上限」であって必ずその額になるわけではなく、国土交通省は、特例の額を受け取るには媒介契約を結ぶ前に報酬額を説明し、依頼者と合意しておく必要があるとしています(「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」令和6年7月1日施行の改正)。仲介を頼むときは、手数料がいくらになるかを契約前に確かめてください。
手取りの比べ方|仲介は「売れた額−手数料−片付け費用−維持費」
仲介と買取は、売れた額ではなく手元に残る額で比べます。
- 仲介の手取り=売れた価格 − 仲介手数料 − 売主が負担する片付け・解体などの費用 − 売れるまでにかかる固定資産税や管理の費用
- 買取の手取り=買取価格 − 契約で売主の負担とされた費用
- どちらにもかかるもの:売買契約書の印紙税、相続登記の費用、利益が出たときの譲渡所得の税金
たとえば仲介で300万円で売れる見込みで、仲介手数料が上限の33万円なら、片付けなどの費用を引く前の手取りは267万円です。買取価格が、この267万円から片付け費用や売れるまでの維持費を引いた額を上回るなら、買取のほうが手元に残ります。片付けや解体の費用は家の広さや残っている物の量で大きく変わるので、見積もりを取って数字を入れてください。家財の処分の見積もりは、不用品回収の見積もり比較サイトおすすめ3選!で比べ方をまとめています。
空き家買取のメリット・デメリット
買取は「価格より、手間とリスクを減らすことを優先する売り方」です。メリットとデメリットは次のとおりです。
| 内容 | 確かめること | |
|---|---|---|
| メリット | 仲介手数料がかからない | 買主が業者自身か(間に仲介が入っていないか) |
| メリット | 家財が残ったままでも引き取る業者がある | 残置物の撤去費用をどちらが負担するか |
| メリット | 売却後の不具合の責任を免除する特約を付けられる | 契約書に免責の特約が書かれているか |
| メリット | 買い手を探す期間が要らず、売主として広告を出すこともない | 決済日(代金を受け取る日) |
| デメリット | 価格は仲介の見込み額より低くなりやすい | 2社以上の買取価格と、仲介の査定額 |
| デメリット | 対象の地域や物件を限っている業者がある | 自分の空き家の所在地が対象か |
| デメリット | 知っていて告げなかった不具合は、免責の特約があっても責任が残る | 雨漏り・シロアリなど知っていることは先に伝える |
出典:民法 第562条〜第566条・第572条、宅地建物取引業法 第40条をもとに編集部が作成(参照日:2026年9月29日)。
売却後の不具合の責任(契約不適合責任)は、買取なら外しやすい
売った家が、種類や品質の点で契約の内容に合っていなかったとき、売主は買主から修補・代金の減額・損害賠償・契約の解除を求められることがあります(民法 第562条〜第564条)。買主は、不具合を知った時から1年以内に売主へ通知すれば、この責任を問えます(同法 第566条)。築年数のたった空き家では、雨漏りや配管の傷み、シロアリの被害があとから見つかることがあり、個人の買い手に売る仲介ではこれが売主の不安になります。
この責任は、負わない旨の特約を結ぶことができます。宅地建物取引業法 第40条が制限しているのは「業者が売主になる」場合だけなので、業者が買主になる買取では、責任を免除する特約を付けて契約する業者もあります。ただし、売主が知りながら告げなかった事実については、特約があっても責任を免れません(民法 第572条)。
売主は、第五百六十二条第一項本文又は第五百六十五条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。
買取が向いている空き家、仲介が向いている空き家
どちらが向くかは、価格と手間のどちらを優先するかで決まります。
| 買取が向いている | 仲介が向いている |
|---|---|
| 家財が大量に残っていて、片付ける時間や人手が無い | 立地が良く、買い手が付きやすい |
| 遠方に住んでいて、内覧の立ち会いや管理が難しい | 売るまでの期間に余裕がある |
| 建物が古く、売却後の不具合の責任が心配 | 片付けや簡単な手入れを自分でできる |
| 相続税の納付や特例の期限など、現金化の期限が迫っている | 少しでも高く売りたい |
相続税の申告と納付の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です(相続税法 第27条)。仲介で売れるまで待つと間に合わないときに、買取が選ばれることがあります。
空き家買取の流れ|相続した空き家は名義の確認から
空き家買取の流れは、名義と共有者の確認 → 相場の確認 → 査定 → 条件の確認 → 契約 → 決済・引渡し → 翌年の確定申告です。相続した空き家では、最初の名義の確認で止まることが多いので、ここから始めます。
- 名義と共有者を確かめる:登記の名義が亡くなった親のままだと、買主へ名義を移せません。売る前に相続登記で相続人の名義にします。相続人が複数で共有のままなら、共有者全員が売主として契約に加わります
- 相場を調べる:不動産情報ライブラリで近所の取引価格を見る
- 査定を頼む:買取業者2社以上と、比較のために仲介の査定を1社
- 現地調査と価格の提示:業者が建物や権利関係を確認し、買取価格と条件を示す
- 条件を確かめる:買主は誰か、残置物・解体・測量の費用負担、契約不適合責任の免責、決済日、3,000万円控除を使うなら解体や耐震改修の期限
- 売買契約を結ぶ:契約書に印紙を貼る。業者からは契約内容を書いた書面を受け取る
- 決済と引渡し:代金を受け取り、所有権移転の登記をする
- 翌年に確定申告をする:売って利益が出たときや、3,000万円控除などの特例を使うとき
相続登記は、相続で所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請する義務があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります(不動産登記法 第76条の2・第164条)。売るかどうか迷っている段階でも、名義の確認は先に進めておくと、あとの手続きが止まりません。
仏壇など、売る前に家から出しておきたい物がある場合は、仏壇の処分方法6つ|閉眼供養のお布施と料金の目安、進め方までも参考にしてください。
売買契約書の印紙税(2027年3月31日までの軽減税率)
売買契約書には、書かれた金額に応じた印紙税がかかります。2027年3月31日までに作成する不動産の売買契約書は、軽減された税額が使えます。
| 契約書に書かれた金額 | 印紙税(軽減後) |
|---|---|
| 50万円を超え100万円以下 | 500円 |
| 100万円を超え500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下 | 1万円 |
出典:国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(令和8年4月1日現在法令等、参照日:2026年9月29日)。
古い空き家を買取に出すときの3,000万円控除|解体を買主に任せられる
相続した古い実家を売ったときの「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」は、以前は売主が耐震改修するか、解体して更地にしてから売る必要がありました。2024年1月1日以後の売却からは、売った年の翌年2月15日までに買主が解体(または耐震改修)した場合も対象になっています。家を解体せずにそのまま買い取る業者へ売る形と相性がよい改正です。
ハ 相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋を売るか、被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋の敷地等を売る場合で、次の(イ)および(ロ)または(イ)および(ハ)の要件に当てはまること(上記イに掲げる譲渡に該当するものを除きます。)。
(イ) 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。
(ロ) 譲渡の時からその譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、一定の耐震基準を満たすこととなったこと。
(ハ) 譲渡の時からその譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、被相続人居住用家屋の全部の取壊し等を行ったこと。
※ハの要件については、令和6年1月1日以後に行う譲渡に限ります。
主な条件は次のとおりです。ひとつでも外れると使えません。
- 亡くなった人が一人で住んでいた家で、昭和56年5月31日以前に建築されたもの(区分所有の建物は対象外)
- 相続の時から売るまで、人に貸したり、自分で住んだり、事業に使ったりしていない
- 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る。特例そのものの期限は2027年12月31日まで
- 売却代金が1億円以下
- 親子・夫婦など特別の関係がある人に売っていない
- 家と敷地を相続した相続人が3人以上だと、控除の上限は1人2,000万円(2024年1月1日以後の売却)
- 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例など、ほかの特例と重ねて使っていない
出典:国税庁 タックスアンサー No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(令和8年4月1日現在法令等、参照日:2026年9月29日)。
買取業者に任せるときに気をつけるのは、期限までの解体は買主の作業なのに、特例を使うのは売主だという点です。買主の解体が翌年2月15日に間に合わなければ、売主は特例を使えません。特例を使うつもりなら、解体(または耐震改修)の期限を売買契約書に書いてもらい、確定申告では、市区町村から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」と、期限までに解体したことが分かる登記事項証明書などを添えます。要件に当てはまるかは、売る前に税務署や税理士に確かめてください。
空き家買取業者の選び方|契約前に確かめる7項目
買取業者は、免許と処分歴を公的なサイトで確かめたうえで、2社以上の条件を契約書の言葉で比べるのが基本です。宅地建物取引業は免許が無いと営めず(宅地建物取引業法 第3条・第12条)、免許や処分の情報は国土交通省のサイトで誰でも調べられます。
| 確かめること | どこで・どう確かめるか |
|---|---|
| 1. 宅地建物取引業の免許があるか | 国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で免許番号・商号を検索する |
| 2. 行政処分を受けていないか | 国土交通省「ネガティブ情報等検索サイト」の「宅地建物取引業者」で検索する |
| 3. 買主はその業者自身か | 契約書の買主の欄。別の会社が間に入るなら仲介手数料がかかる |
| 4. 価格の内訳 | 解体・片付け・リフォームなど、何を差し引いた価格かを聞く |
| 5. 残置物・解体・測量の費用負担 | 「原則として」などの条件付きでないか、契約書で確かめる |
| 6. 契約不適合責任の免責 | 契約書の特約の条項に書かれているか |
| 7. 3,000万円控除を使うなら解体の期限 | 売った年の翌年2月15日までの解体・耐震改修を契約書に入れられるか |
どの業者にも、査定の対象にしている地域があります。所在地が対象外の業者に頼んでも査定は受けられないので、最初に対象地域を確かめると無駄がありません。仲介で売る場合でも、家財の片付けを先に済ませる必要があるなら、東京都の不用品回収!少量からゴミ屋敷にも対応の安い優良業者10選のように地域ごとの業者を比べておくと、見積もりの数字が埋まります。
東京都内の空き家なら|訳あり物件買取センター(LIXIL不動産ショップ)
ロハスルで紹介している空き家の買取業者は、東京都内の物件を対象にした「訳あり物件買取センター(LIXIL不動産ショップ)」です。公式サイトの記載(2026年9月29日に確認)をまとめると次のとおりです。
| 項目 | 公式サイトの記載 |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社ブリリアント(LIXIL不動産ショップの加盟店) |
| 宅地建物取引業の免許 | 東京都知事(4)第92862号 |
| 査定の対象地域 | 東京都 |
| 仲介手数料 | かからない(同社が直接買主になる買取) |
| 解体・測量・残置物撤去の費用 | 原則として同社が負担 |
| 売却後の不具合の責任 | 契約不適合責任を免除する特約を付けて契約 |
| 家財・不用品 | 残ったままで売却できる |
| 扱う物件 | 借地権・再建築不可・共有持分・築年数の古い家なども相談できる |
| 費用がかからない範囲 | 相談・査定・現地調査 |
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費用の負担は「原則として」と書かれているので、自分の空き家でどうなるかは、査定のときに確かめて契約書に入れてもらってください。東京都以外の空き家は査定の対象外です。ほかの地域の方は、上の7項目で地元の業者を比べてください。
空き家買取のよくある質問
-
空き家が売れない理由は何ですか?
多いのは、立地や建物の古さに比べて売り出し価格が高い、家財が残っていて内覧しにくい、再建築ができない・借地・共有など権利関係に制約がある、売却後の不具合の責任を心配して買い手が慎重になる、といった理由です。仲介で売れない場合は、価格を見直すか、家財や責任の扱いを業者が引き受ける買取を検討します。
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売れない空き家はどう処分すればいいですか?
主な方法は、買取業者に現状のまま売る、解体して土地として売る、市区町村の空き家バンクに登録して買い手や借り手を探す、の3つです。相続した土地を国に引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度もありますが、建物がある土地は申請できません(相続土地国庫帰属法 第2条第3項第1号)。使うなら先に解体が必要です。
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古い空き家は解体してから売るべきですか?
必ずしも解体は要りません。買取なら建物が残ったままで買い取る業者があり、解体費用を先に払わずに済みます。3,000万円控除も、2024年1月1日以後の売却なら、売った年の翌年2月15日までに買主が解体すれば対象になります(国税庁 タックスアンサー No.3306)。ただし期限に間に合わないと使えないので、解体の期限を契約書に入れてもらいます。
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田舎の空き家も買い取ってもらえますか?
買取業者はそれぞれ査定の対象地域を決めているので、所在地を扱う業者があるかどうかで決まります。地元の不動産会社に買取と仲介の両方を相談するほか、市区町村の空き家バンクに載せる方法もあります。全国の自治体の空き家バンクの物件は、国土交通省が構築を支援した「全国版空き家・空き地バンク」でまとめて探せます。
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買取でも仲介手数料がかかることはありますか?
あります。買取業者が自分で買主になる場合はかかりませんが、別の不動産会社が間に入って買取業者を紹介する形だと、その会社への仲介手数料がかかります。800万円以下の空き家なら上限は33万円(消費税込み)です。契約書の買主の欄に誰の名前があるかで確かめられます。
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相続登記が済んでいなくても査定してもらえますか?
査定だけなら受け付ける業者があります。ただし、買主へ名義を移すには、先に相続登記で相続人の名義にしておく必要があります。相続登記は、相続で所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請する義務があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です(不動産登記法 第76条の2・第164条)。
この記事が参照した一次情報
法令や制度は変わることがあります。本文の内容は次の資料を参照日時点で確認したものです。
- 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条・第12条・第34条の2・第37条・第40条・第46条、同法施行規則 第15条の9・第15条の10(e-Gov 法令検索)
- 国土交通省告示「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号、最終改正 令和6年国土交通省告示第949号)
- 国土交通省「不動産取引に関するお知らせ(消費者の皆様向け)」、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の改正の概要(令和6年7月1日施行)
- 国土交通省「不動産取引価格情報提供制度」「不動産情報ライブラリ」「空き家・空き地バンク総合情報ページ」「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」「ネガティブ情報等検索サイト」
- 民法(明治29年法律第89号)第562条〜第566条・第572条、不動産登記法(平成16年法律第123号)第76条の2・第164条、相続税法(昭和25年法律第73号)第27条、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)第2条(e-Gov 法令検索)
- 国税庁 タックスアンサー No.3306・No.7108(令和8年4月1日現在法令等)
- 訳あり物件買取センター(LIXIL不動産ショップ)公式サイト(東京都の空き家買取のページ)
参照日:2026年9月29日。買取価格や条件は物件と業者ごとに変わります。税金の特例が使えるかは、売る前に税務署や税理士に確認してください。
